自転車の傘をスタンドで固定するのも違反・罰金になる?

自転車に乗ってて雨が降りだすと面倒くさいですよね。

特に梅雨になると厄介です。

未だに傘さし運転している人もちらほら見かけますけど、
駄目ですからね…。

そこで、傘をスタンドで固定する人も出てきているのですが、
これって実際のところ違反や罰金になるのでしょうか?

そんな疑問にお答えします。

目次

ぶっちゃけ住んでいる地域によります!

片手での傘さし運転は全国的にアウト!なんですが、
さすべえ等の傘をスタンドで固定する器具を使用する場合は、
地域によって使用出来るかどうかが決められています。

傘立ての有無と問わずに、
自転車乗りながら傘をさすことそのものを禁止している地域は、
三重県・静岡県・福井県・岩手県・山形県・青森県
となっております。

ですので、こちらの都道府県にお住まいの方はいさぎよく諦めましょう。

どうしても雨天でも自転車に乗りたい場合は、
レインコート等を着用して乗りましょう。

条件付きで傘立ての使用を許可している地域もあります

先ほどの都道府県は全面的に傘立ての使用を禁止しているのですが、
これから紹介する都道府県では、
条件を満たせば使用してもいいと決められています。

なので、先ほどの都道府県には住んでいない方も安心は出来ません。

その地域とは、

長崎県・熊本県・広島県・京都府・愛知県・茨城県・栃木県
です。

ではその条件とは何なのでしょうか?

交通量が多いか少ないか見極めましょう

曖昧な条件ですが、
交通量が多い所では使用してはいけません。

例えば、駅付近や町中などでは使ってはいけないということですね。

町外れの交通量の少ない田舎であれば、
特に使用しても問題ないです。

まとめ

このように傘立ては一部使用が禁止されていることからわかるように、
いつもよりも事故を起こしてしまったり、
事故に遭ってしまう危険率が高まります。

使用が許可されている地域でも、
なるべくレインコートを着用して傘は避ける、
使用する場合でもしっかりと傘は固定されているかどうか、
確認をきちんとしておきましょう。

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