年末調整で子供のアルバイトはどう処理する?扶養控除の場合は?

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「103万円の壁」という言葉を耳にしたことがあるか思います。

パートやアルバイトとして働く主婦が夫の扶養範囲内におさまることで夫の所得税などを低く抑えるものです。

逆の言い方をすれば103万円以上の収入を得ると配偶者控除が得られなくなるのです。

主婦だけでなく学生のアルバイトにも同じことがいえます。

子供の場合には16歳以上が扶養控除の対象になります。

  

年末調整と扶養控除。子供のアルバイトの場合

子供の毎月のアルバイトの収入額が8万8000円を超えるとその収入に応じた所得税がアルバイト先の会社によって天引きされます。

またアルバイト先の会社は1月から12月までの所得税の計算を行い過不足を調整します。

これが年末調整です。

年末調整によって精算された所得税よりも月々に天引きした所得税が多い場合は多い分が還付されます。

納税者に扶養親族がいる場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを扶養控除といい、扶養親族が子供の場合は16歳以上で収入がある場合は103万円以下が対象となります。

年末調整の書き方。扶養控除の子供がいる共働きの場合

共働きの家庭の場合年末調整の書類の記入の仕方に悩むかもしれません。

子供をどちらの扶養親族として記入するか?

同じ世帯に所得のあるものが二人以上いる場合は控除対象である扶養親族をどの所得者の扶養親族にするかは所得者が選択できます。

2010年の税制改正により0歳から15歳の子供を持つ納税者に適用される扶養控除が廃止されました。

これに伴い所得税と住民税は負担増となったため税金面では夫婦どちらの扶養にしても変わりありません。

会社によっては諸手当などの違いもあるので一概には言えませんが、
夫と妻の収入の多いほうが主たる扶養者とみなされることが多いようです。

年末調整と扶養控除の金額

年末調整の際に扶養控除の対象となる親族の条件は無収入の人だけではありません。

合計所得金額が38万円以下であれば扶養親族となります。

よく耳にする「103万円の壁」ですが、
これは給与収入が103万円までなら給与所得控除として65万円、基礎控除として38万円と考えられています。

つまり103万以下ー65万ー38万=0となり税金がかかる所得がなくなるというわけです。

年収が103万円を超え141万未満であっても収入に応じて38万から3万円までは控除できます。

まとめ

扶養範囲内で働く場合には社会保険も切り離すことができません。

現行では年収が130万円未満であれば社会保険においては扶養範囲内でした。

しかしながら平成28年10月施行の法改正でにより社会保険における被扶養者の認定基準は年収106万円未満に引き下がります。(学生は適用除外)

「106万円の壁」はまだ条件つきとなっていますが、
これからどのような働き方をするかを考える良い機会になりそうです。